【目次】
宮城県の最低賃金は10月1日から「883円」に引上げになります
宮城県の最低賃金は10月1日から「853円」に引上げです
宮城県でも最低賃金の審議が始まりました!
全労連東北地方協議会 「最賃引き上げキャラバン」宮城行動
最低賃金審議会「労働者委員」の獲得を目指して宮城労働局に要請を行いました【2021.4.19】
宮城の「最低賃金」は10月1日から「772円」になります
宮城県の最低賃金は2016年10月5日から「748円」です(22円引き上げ)
宮城県の最低賃金は2015年10月3日から「726円」です~時給726円未満は法律違反ですよ~
宮城県の最低賃金は時間額「710円」です(2014年10月16日より)
宮城県の最低賃金が2013年10月31日から時給「696円」になりました
宮城県の最低賃金が10月24日から時給「674円」になります
東北地方最低生計費試算調査報告集会開催
宮城県の最低賃金が10月24日から「662円」になります
宮城地方最低賃金審議会で大幅引き上げを訴える意見陳述
全労連新聞・最賃特集ページに宮城一般の活動を紹介
全国一律最低賃金制度の確立を
最低賃金・標準生計費生活体験の意義
宮城県の最低賃金は「653円」です!10月24日から改正されました
中央最低貸金審議会が全国平均15円引き上げの目安を答申
改正最低賃金法が7月1日施行 国民の関心が高まっている
『みやぎ2008市民憲法行事・最低賃金を考えるつどい』を開催
最賃審議会労働者委員に!
最賃悪ノリ・ファストフード店 ずばり639円で募集!
2007年7月31日 宮城地方最低賃金審議会の専門部会で意見陳述!
平成19年度地域別最低賃金額
生活体験のあゆみ
2007秋最低賃金・標準生計費生活体験報告(PDF・88KB)
生活体験運動の経過報告(1991年~2008年)
宮城県の最低賃金は「883円」に引上げです(2022年10月1日より)
宮城の最低賃金審議会で宮城県の地域別最低賃金を10月1日から30円アップの883円とする答申がなされました。
昨年は経営側委員の反対により多数決でしたが、今年は全会一致でした。
私たちは、最低生計費試算をもとに、ひと月に必要なお金を計算しそれを月150時間で割って要求額を出しています。最低生計費には地域差がないため、私たちは全国一律1500円の最低賃金を要求しています。また同時に賃金引上げを実現するために、中小企業への支援策の強化を求める取り組みを行ってきました。
最賃審議会に向けた取り組みとして、宮城県春闘共闘会議とともに、第1回審議会に向けて、労働局近くでプラカードと横断幕でスタンディングアピールを行いました。また7月28日の第2回審議会に向けて、労働局包囲昼デモを行い、当日の審議会で宮城一般の組合員が最賃を1500円に引上げることを求める意見陳述を行いました。今年の答申による883円は私たちの要求である1500円とかけはなれているため、8月10に県労連が異議申し立ておこないました。
私たちは、来年に向けて最賃引上げと中小企業支援の二大運動に取り組みます。より多くの方の参加を呼びかけます。
宮城県の最低賃金は10月1日から「853円」に引上げです
宮城の最低賃金の引き上げ額は中央からの目安通りの28円に決定し、10月1日から宮城県の最低賃金は853円となります。
47都道府県の中で、7県が28円の目安額に1円から4円の上乗せを決定していることもあり、地域別最低賃金の全国平均は930円となりました。
私たちが目指してい最低賃金は「全国一律今すぐ1,000円、早急に1,500円まで引き上げ」ることです。この回答は納得できるものではなく、宮城労働局に対し異議申し立てを行いました。
最低賃金問題を最重要課題と位置づけている宮城一般では、最低賃金審議会の開催に合わせて関係団体と一緒に、労働局要請やスタンディング行動などを行ってきました。コロナ禍の中でも取り組みの手を緩めず、地域別最賃制度の中で生じた格差を無くし、誰でも暮らしていける全国一律最低賃金1,500円を求めて声を上げ続けていきます。
宮城県でも最低賃金の審議が始まりました!!
中央最低賃金審議会では深夜までの集中した議論を経て、A・B・C・Dランクのすべての地域で28円の引き上げという答申がなされました。
7月20日の第2回宮城地方最低賃金審議会の開催を前に、宮城労働局前に約40名のなかまが集まり、スタンディングアピールを行ないました。その後審議会を傍聴、意見陳述を行い「非正規労働者や中小企業で働く労働者の実態と賃上げの必要性、中小企業支援策の拡充」を訴えました。また7月21日には、引き上げ額の議論が行われる「専門部会」を前に、皆さんの協力で集まった署名2,352筆を提出しました。専門部会は非公開で審議が進められており、8月10日頃までには専門部会の意見がまとめられ、本審議会での議論を経て、今年の最賃引き上げ額が決定します。
今回、中央の「目安額」がすべてのランクで同一になったことで、それぞれの地方の頑張りで1円でも2円でも中央との賃金差を解消できる可能性があり、早期に全国一律最低賃金をめざすための大きな一歩になります。これからの審議会の議論に注目しつつ、引き続き私たちの声を届けていきたいと思います。
全労連東北地方協議会 「最賃引き上げキャラバン」宮城行動
毎年行われている全労連東北地方協議会の最賃キャラバンの宮城行動が始まりました。
5月16日(日)の学習会(Zoom&YouTube配信)に続き、19日(水)には宮城県パート臨時派遣労働者連絡会と共同で昼休みに最低賃金引き上げの宣伝を行ないました。
昼宣伝に先立って、朝から宮城労働局での要請行動も行い、宮城一般労働組合の遠藤義輝副委員長が最低賃金審議会労働者委員から排除されたことに対する抗議の申し入れと、「最低賃金引き上げと中小零細企業支援の拡充、最賃引き上げに関連する労働行政の改善を求める要請」を行ないました。
最低賃金の引き上げはコロナ禍のもと、消費を拡大し、経済を回していくうえで必要なことです。非正規労働者の就業時間の短縮や解雇を減らしていくためにもここで大きく「全国一律最低賃金」に舵を切り、負の連鎖を断ち切ることが大切です。
宮城一般重点課題として、最低賃金引上げと中小企業支援に向けてアピールをしていきます。これから署名行動も開始します。宮城一般から要請に3名、宣伝に8名が参加しました。
最低賃金審議会「労働者委員」の獲得を目指して宮城労働局に要請を行いました
宮城県の最低賃金を審議・答申する宮城地方最低賃金審議会は、公益委員・労働者委員・使用者委員の三者で構成されています。委員の任期は2年で、今年新たな委員の任命を迎えます。
宮城一般も加盟する宮城県春闘共闘会議は、最低賃金審議会労働者委員に宮城一般の遠藤義輝副委員長を推薦し、さる4月15日に宮城労働局に立候補届出書を提出しました。また、同時に「公正・公平な任命を求める請願署名」1,756筆を手渡しました。署名は今後も集約し提出していきます。
最低賃金審議会の労働者委員は一般公示とされていて、宮城県春闘共闘会議では公示の度に候補者を推薦し続けてきていますが、連合宮城推薦の候補者のみが任命され続けており、私たちのなかまの全労連系候補者はこの32年間排除されています。
労働局に対し、「労働局長の専決事項で、総合的判断である」という選任基準では到底納得できるものではないと訴え、労働局長との面談を要望し、選考基準についての質問への回答を求めました。労働者委員の任命日は5月15日となります。
宮城の「最低賃金」は10月1日から「772円」になります
これを下回る時間給は法律違反で無効です。
2017年の最低賃金改定額が全国で出揃いました。宮城の最低賃金額は、10月1日より現行の「748円」から24円引き上がって「772円」となります。10月1日以降は時間給772円を下回ると最低賃金法違反となり、使用者は罰せられます。
現在時間給が772円を下回っている方は、10月1日から772円以上にするよう使用者に申し入れましょう。引き上げてくれない場合は、私たち宮城一般労働組合にご相談ください。
私たちは「全国どこでも1,000円以上」の最低賃金を求めて運動をしています。
現行最低賃金は各県ごとに定められており、最も高い東京は958円、最も低い高知や沖縄などは737円で、その差は何と221円もあります(宮城と東京の差は186円です)。これは現在の最低賃金の決め方がおかしいからです。同じ仕事をしても県によってこんなに時間額が違うなんて納得できますか?
私たちは、「全国一律最低賃金制度」の確立と「今すぐ時間額1,000円以上」を求めて運動をしています。日本中全国どこで働いても同じ最低賃金額となるよう現在の最低賃金の決定方法を改めさせることが必要です。
あなたもぜひ私たちの運動の輪に加わってください。ご一緒に声を上げましょう。「最賃は全国一律にせよ!」「今すぐどこでも1,000円以上に!」と。
宮城県の最低賃金は10月5日から「748円」です(22円引き上げ)
2016年の最低賃金改定額が全国で出揃いました。宮城の最賃額引き上げは22円で「748円」となります(10月5日施行)。
2016年度の最低賃金引き上げ額は、全国加重平均で25円となり、中央最賃審議会の目安24円を上回りました。その結果、最低賃金の加重平均額は現在の798円から823円になります。
地域間格差が一層広がる~現行決定方式に行き詰まり
今回、6地域で目安額を上回る答申を出したことは、安倍政権の目標が労働者の要求にこたえていないことを浮き彫りにしており、現在の決定方式に行き詰まりが生じているともいえます。
改定後はすべての都道府県で700円を超えますが、法定労働時間の上限(月平均173.8時間)まで働いても、年収200万円に届かず、「ワーキングプア」ラインであることは変わりません。また、地域間格差はより深刻化しており矛盾を広げています。宮城と隣県の山形との差は時間額で31円、月額で5,000円、年額で65万円となります。また、東京(932円)と宮城(748円)の「地域間格差」は184円になります。
これらを踏まえ、労働組合や多くの若者から「いますぐどこでも1,000円にして、1,500円をめざす」よう求める声が上がっていますが改定には生かされず、このたびの改定答申に異議申し立てを行いましたが、「答申通りに決定することが適当である」と改善はありませんでした。
「いますぐ1,000円以上」の実現のための運動をさらに広げよう
政府や経団連も含めた合意目標では、早期に最低800円、2020年までに平均1,000円にすることになっていますが、安倍政権の目標では、平均1,000円に到達するまでに23年かかることになり、宮城県の場合は10年後の2026年でやっと到達するレベルの目標です。
一方で、先の参議院選挙では与野党問わず、ほとんどの政党が「最賃1,000円の実現」を公約に掲げました。また宮城県では県内10議会が、最低賃金の引き上げと社会保険料負担引き下げの実現を求めた要請に対して積極的な理解を示し、政府に対し意見書を提出するという前進がつくられています。
私たちは、生計費原則に基づいて、すべての働く人に人間らしい最低限の生活を保障するため、「社会的な賃金闘争」を一層広げ、「いますぐ1,000円以上」を実現させていきます。
また来年は最低賃金審議会労働者委員の改選が行われます。これまでの偏向任命で排除され続けてきたことを許さず、労働者の声が反映させるために委員獲得運動を強化していきます。
宮城県の最低賃金は10月3日から「726円」です
~時給726円未満は法律違反ですよ~
宮城県の最低賃金は、10月3日よりこれまでの「710円」から16円引き上げられて「726円」となりました。
時間額726円未満の賃金は最低賃金法違反として処罰されます。
この間町のあちこちで「最低賃金同額の時給」でパート・アルバイトの募集を行っている事業所が見受けられます。宮城一般労働組合では、今月を『最賃違反はないか?街なかウォッチング月間』として、最低賃金ぎりぎりで募集していることが多いコンビニやファストフード店などの採用時給等をチェックし、違反があった場合は直ちに改めるよう求める行動を行なっています。
皆さんも自分の賃金、街なかの募集チラシをぜひチェックしてみてください。
★あなたの賃金が最低賃金以上になっているかどうか、チェックしてみましょう! あなたの支払われている賃金と、最低賃金額(時間額726円)を以下の方法で比較します。 ≪時間給の場合≫ あなたの時間給 ≧ 726円 ≪日給の場合≫ あなたの日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 726円 ≪月給の場合≫ あなたの月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 726円 ≪注意≫ 比較計算する場合には、通勤手当、皆勤手当、家族手当、賞与、残業手当等は除外して計算してください。 |
私たちは、“誰でもどこでも時給1,000円以上”の「全国一律最低賃金制」の実現をめざして運動を展開しています。みなさんもご一緒に早期実現に向け運動を進めましょう。
【こちらもご覧ください】
宮城労働局HP「平成27年度宮城県最低賃金の発効について~10月3日から時間額726円となります~」(PDF)
宮城県の最低賃金は時間額「710円」です
宮城県の最低賃金は、昨年10月16日から「710円」になりました。
宮城県の最低賃金は県内の事業所で働くすべての労働者(アルバイト、パート、臨時等も含む)に適用されます。もし、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で決めても、その契約は法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の労働契約をしたものとみなされます。(最低賃金法第4条2項)
したがって、使用者が労働者に最低賃金以下の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対しその差額を支払わなくてはなりません。また、罰則(50万円以下の罰金)も定められています。(最低賃金法第40条)
★あなたの賃金が最低賃金以上になっているかどうか、チェックしてみましょう! あなたの支払われている賃金と、最低賃金額(時間額710円)を以下の方法で比較します。 ≪時間給の場合≫ あなたの時間給 ≧ 710円 ≪日給の場合≫ あなたの日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 710円 ≪月給の場合≫ あなたの月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 710円 ≪注意≫ 比較計算する場合には、通勤手当、皆勤手当、家族手当、賞与、残業手当等は除外して計算してください。 |
【こちらもご覧ください】宮城労働局HP「宮城県最低賃金が平成26年10月16日から改定されます」
宮城県の最低賃金は2013年10月31日より時給「696円」になりました
宮城県の最低賃金は、この10月31日から改正され、これまでの時間額「685円」から11円引き上がり「696円」になりました。
10月31日以降は、使用者は時給696円以上の賃金を支払わなければなりません。
高校生のアルバイトであっても696円以上の時間給を払わなければ、使用者は「最低賃金法」違反として罰せられます。
宮城県の最低賃金は県内の事業所で働くすべての労働者(アルバイト、パート、臨時等も含む)に適用されます。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で決めても、その契約は法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の労働契約をしたものとみなされます。(最低賃金法第4条2項)
したがって、使用者が労働者に最低賃金以下の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対しその差額を支払わなくてはなりません。また、罰則(50万円以下の罰金)も定められています。(最低賃金法第40条)
★あなたの賃金が最低賃金以上になっているかどうか、チェックしてみましょう!
あなたの支払われている賃金と、最低賃金額(時間額696円)を以下の方法で比較します。
≪時間給の場合≫
あなたの時間給 ≧ 696円
≪日給の場合≫
あなたの日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 696円
≪月給の場合≫
あなたの月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 696円
≪注意≫ 比較計算する場合には、通勤手当、皆勤手当、家族手当、賞与、残業手当等は除外して計算してください。
宮城県の最低賃金はもとより、全国の最低賃金額もまだまだ低く、生活できる賃金には程遠いものになっています。
私たちは、“誰でもどこでも時給1,000円以上”の「全国一律最低賃金制」の実現をめざして運動を展開しています。みなさんもご一緒に早期実現に向け運動を進めましょう。
【こちらもご覧ください】宮城労働局HP「宮城県最低賃金が、10月31日から時間額696円に改定されます」
宮城県の最低賃金が10月24日から時給「674円」になります
宮城県の最低賃金は県内の事業所で働くすべての労働者(アルバイト、パート、臨時等も含む)に適用されます。
仮に、高校生のアルバイトだからと言われ、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で決めても、その契約は法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の労働契約をしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金以下の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対しその差額を支払わなくてはなりません。また、罰則(50万円以下)も定められています。
≪注意≫ 給与明細書等で時給を計算する場合には、通勤手当、皆勤手当、家族手当、賞与、残業手当等は含まれませんので除外して計算してください。
宮城県の最低賃金はもとより、全国の最低賃金額もまだまだ低く、私たち労働組合は、“誰でもどこでも時給1,000円以上”の「全国一律最低賃金制」の実現をめざして運動を展開しています。
みなさんもご一緒に早期実現に向け運動を進めましょう。
東北地方最低生計費試算調査報告集会開催
最低賃金は全国どこでも誰でも時給1000円以上に! 憲法25条を国は守れ!
3・27集会がありました
憲法25条(生存権、国の社会的使命)
1、すべて国民は、健康で文化的なさいて限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
2010年3月27日(土)午後1時半から「せんだいメディアテーク」を会場に、全労連東北協議会主催の「東北地方最低生計費試算調査報告集会」が行われました。
人が生活をする時に、最低限必要な持ち物について丁寧に調査をした結果を、佛教大学の金澤誠一教授から報告されました。
金澤教授は、人間の生存を保障する基本的な最低限必要な「生活の質は」として、
①「適切な栄養を得ているか」
②「避けられる病気にかかっていないか」
③「健康状態にあるか」
④「雨露をしのぐことができるか」を上げました。
また、人間の社会的存在を保障する「生活の質」として、
①「移動することができるか」
②人前に出て恥をかかないでいられるか」
③「読み書きできるか」
④「自尊心を保つことができるか」
⑤社会生活に参加しているか」
これらが、健康で文化的な最低限度の生活の意味内容を豊にするものであると強調しました。
伊藤圭一全労連調査局長は、明るく暮らせる、働きがいのある社会をめざすことを、賃金の最低限を定め、それ以下で働かせては(働いても)いけない!とする制度をみんなの運動でつくる時、みんなの賃金の土台である最低賃金を押し上げるチャンスだと強調しました。
宮城一般からの発言報告では、高橋日交支部長がタクシー労働者は最賃ギリギリの収入しか得れないことなどを強調して語られました。
青森、秋田、岩手、山形、福島、そして会場県の宮城から参加がありました。
パート運動のなかで最賃行動をしていることも紹介されました。
宮城の最低賃金1時間当たり662円では生活することは大変なことです。
宮城一般、さらなる運動を進めていくことをあらためて感じた集会となりました。
宮城県の最低賃金が10月24日から「662円」になります
宮城県の最低賃金は、この10月24日から改正され、これまでの時間額「653円」から「662円」に9円引き上がります。
10月24日以降は、使用者は662円以上の時給を支払わなければなりません。
高校生のアルバイトであっても662円以上の時間給を払わなければ、使用者は「最低賃金法」違反として罰せられます。
現在、時給662円未満で働いている人は、10月24日から時給を引き上げるよう要求しましょう。
宮城一般労働組合は、“誰でもどこでも時給1,000円以上”の「全国一律最低賃金制」の実現をめざして運動しています。
みなさんも私たちとご一緒に「最低賃金を大幅に引き上げろ!」の声を上げてください。
2009年7月29日、宮城地方最低賃金審議会の意見陳述が行われました。
宮城一般からは、武田和朗さんが職場である警備業界の実態も含めて、最低賃金の大幅引き上げを陳述しました。
意見陳述は1996年から連続14年間、毎年訴えています。
今年の陳述は、今年の4月、「東北地方の生計費調査」を実施し、「Aランクの首都圏との差額は時間給でわずか13円」という調査結果の中間まとめを提起したこと、さらに、改正最低賃金法が定めた「生活保護水準を上回る」との関係で、現在の最低賃金額と生活保護費で「逆転現象」を解消すべきであること、国際的に見て日本の最低賃金が最低であること、「最低賃金の大幅引き上げと全国一律最低賃金制度を確立」すべきとした宮城県内の自治体決議が自治体合併前と合併後で23自治体に広がっていることを陳述し、宮城の最低賃金大幅引き上げを訴えました。
陳述内容 (171KB)
日本弁護士連合会;「最低賃金の引き上げに関する会長声明」を出す
2009年7月16日、日本弁護士連合会が会長名で「最低賃金の引き上げに関する声明」を出しました。
声明では、「①2008年7月に施行された改正最低賃金法を受けて、2008年は全国平均で時給703円となった②それでもなお、全国平均703円は月額で12万円程度・年収で148万円にしかならず、先進諸外国と比較してもわが国の最低賃金は最も低い水準に位置している・・・最低賃金の引き上げは依然として緊急の課題である③現在の最低賃金水準は厚労省調査の調査で少なくても12都道府県において生活保護水準を下回っている④改正最低賃金法が定めた生活保護水準との整合性の確保は、国民の生存権保障にも直結する緊急の要請であることから、最低賃金の引き上げにより、少なくても生活保護水準との「逆転」現象を解消すべきである」と訴えています。
地方マスコミでも大きく報道
2009年7月27日、全国労働組合総連合(全労連)と労働運動総合研究所(労働総研)が、「東北地方の生計費調査中間まとめ」を発表しました。
「東北の単身者、最低生計費は月23万円、時給で1,332円必要」「佛教大学の金澤誠一教授は、東北の最低生計費が首都圏と同水準にもかかわらず、最低賃金が低く抑えられているのは根拠がない」(7月29日河北新聞)と、低い最低賃金の実態を示しています。
中央最低賃金審議会が「35県据え置き」の目安を出す
2009年7月28日、中央最低賃金審議会小委員会が2009年度の地域別最低賃金の改定額の「目安」を決めました。
「目安」額は、生活保護費との比較で「逆転」現象が生じている宮城県も含めた12県に、小幅の目安額を示したものの、その他の35県は据え置きとしています。
また「逆転」現象の解消目標年も前年の目安で示した解消目標を1年延ばした。
「逆転」現象の解消と先進諸外国最低の賃金引き上げをめざして
政府が自ら決めた改定最低賃金法に従い、生活保護との「逆転」現象を解消させること。
そして、先進諸外国と比較して国際的に最低になっている日本の賃金引き上げの改善を求めて、運動の強化が求められています。
宮城の最低賃金は時給653円で生活保護(1116円)との差が463円。パートをはじめ生活保護以下の労働者が多数存在しているが、政府は「差額6円」としている。「政府のゴマカシ」と「経営側の引き上げ反対」を変えるため、「どこでも時給1000円以上で景気底上げ」を合言葉に力を入れている。
昨最賃生活体験、1秋の月の春闘討論集会(最賃学習)、全国一般の最賃署名(143団体)、審議会委員公正任命の行動と署名(7593筆)、宮城での行動と1月からの東京における中央行動に毎回参加し、組合員の声を審議会や政府に届けている。さらに、「中小企業振興署名」(全国一般独自)と「最低賃金署名」の賛同を求め、経営者と労組・団体、6商店街202店舗を訪問し、158団体から署名を頂いた。
5月の最賃学習会で実現のために力を尽くす決意を固め合い、いよいよ本番のとき!(執行委員長・鈴木新)
※ 上記文章は新聞「全労連」2009年6月15日 第395号 最賃特集ページに掲載された全文です。
~~~なぜ私たちは「最賃・生活体験」に取り組むのか~~~
労働者を取り巻く状況
私たちのまわりは、多くの低賃金労働者が存在します。
その要因は、政府・財界が雇用の流動化・多様化をすすめていくもとでパートやアルバイト・派遣などで働く方々は1,700万人にのぼり、年収200万円以下で生活を余儀なくされているワーキングプアやネットカフ難民が増大するという大変な状況となっています。
また、タクシーやダンプで働く労働者も、著しい賃金破壊がすすんでいます。
憲法第25条に基づいた「健康で文化的な最低限度の生活」に程遠い生活になっています。
いま、こうした労働者が労働者全体の低賃金の起点となっています。
一方、公務員労働者は、労働基本権が剥奪され、人事院勧告制度と政府の一方的な決定によって賃金が低く抑えられています。
2006年は、官民比較調査規模を100人以上から50人規模に引き下げて、賃下げありきの方針を打ち出し、引き下げが行われてきました。
公務員賃金は、民間の労働者の賃金にも波及し、「公務員賃金がさがれば、民間も下げられる」こうした悪魔のサイクルともいえる実態が続いてきました。
民間労働者に適用されている「最低賃金制」が公務員賃金を決める指標である「標準生計費」にも連動しています。
この標準生計費(税金や社会保険料、住宅ローンなどは含まれない)は、全国の2~5人世帯を対象にした総務省の「家計調査」をベースにし、1人世帯については「全国消費実態調査」をベースに、一定の指数を加味して算出されていますが、決して労働者の生活実態を反映した額にはなっていません。
そのことは、人事院自身が私たちとの交渉のなかで、「現在の標準生計費を「標準生計費」という名の「最低生計費」である」と認めたことからも明らかです。
いま日本の労働者は、こうした官民含めた労働全体に対する賃金抑制のもとで実質賃金は9年連続して引き下げられているという深刻な状況におかれています。
2008年には、39年ぶりに、最低賃金法が改正され、「生活保護との整合性を持った最低賃金」への引き上げが、大きな世論になりました。
人間らしい労働と生活を実現するために「すべての労働者が自立して生活できる賃金」をめざすことが緊急の課題です。
しかし、わが国では労働組合の組織率が低く、労働組合がない、労働組合に加入しない労働者が経営者と交渉して、賃上げを実現することは困難な状況にあります。
また、組織された労働者の場でも企業内のみの交渉が主であり、思ったような賃上げは実現できていません。
企業内の賃金闘争にはおのずと限界があります。
したがって、こうした点から考えても「全国一律最低賃金制による賃金の最低基準」を定めた規制がきわめて大きな意義を持っているのです。
全国一律最賃制の確立はすべての国民の課題
世界の主要国では、労働者の最低生活水準を保障する全国一律最賃制やあるいはそれに相当する法律が定められています。
しかし、日本の最低賃金法は「地域最低賃金」が柱になっており、しかもその金額は、私たちがこれまで検証してきたとおり、極めて低額で、「ニセ最賃」と言われている所以です。
日本でも1975年、当時の労働四団体(総評・同盟・中立労連・新産別)が統一要求し、四野党(社会・共産・公明・民社)共同の全国一律最低賃金法が国会に提出されたことがありましたが、結局実現しませんでした。
また、2007年の国会で、全国最賃の制定に向けた動きがありましたが、これも実現しませんでした。
《1975年の四野党が提出した法案の骨子》
① 全国一律最低賃金を最低賃金委員会で決定する。
② これに上積みする地域最低賃金を地方最低委員会で決定する。
③ 労働協約に基づく産業別・職業別の拡大適用を中央・地方で決定する。
私たちが求める全国一律最賃制度、憲法で保障されている生存権を国の制度として確立するものです。
憲法25条は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と謳っており、具体的にはそれぞれの法律で定められることになっています。
賃金について、最低賃金法では「①生計費②類似の労働者の賃金③通常の事業の支払い能力」、国家公務員法では「①生計費②民間における賃金②その他、人事院の決定する適当な事情」、地方公務員法でも「生計費並びに国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情」を考慮して定めなければならない」と規定しています。
いずれの法律でも「生計費」を考慮して決めることが盛り込まれています。
以上のことをみれば最低賃金と標準生計費をきわめて深くかかわりあっていることがわかります。
また、最低賃金法は労働者の賃金だけでなく、税制(特に非課税限度額)、下請け単価や内職工賃、農家の自家労賃、年金・児童手当・生活保護費などの社会保障給付などに連動し影響を与えます。
最低賃金制はさまざまな層とこれだけ大きな関連性を持っている制度であり、まさに「国民生活の最低限保障」(ナショナルミニマム)の土台となるものです。
私たちが「共同」と「運動」を広げる先頭に
最低賃金の引き上げは民間や公務員の労働者はもちろん、下請企業経営者、農民、年金生活者、生活保護世帯などすべての国民の課題です。
水準の下支えになっている現行最賃を改革するための「共同」を広げることが重要です。
その可能性は十分にあります。
実際に東京の東部地域では、労働者と業者と農民が最賃を軸とした共同行動を継続的に取り組んでいます。
宮城でも「共同」を実現していきましょう。
私たちがとりくんできた「最賃・標準生計費生活体験」運動は、宮城の最賃金を引き上げ、全国に先駆けて、毎年、最賃審議会でも意見陳述を実現させました。
最賃・生活体験の結果を用いての労働局交渉では、「いかに人間らしい生活にかけ離れた最賃額になっているのか」を大いに訴え、2004年には、宮城労働局は「宮城県の経済実態との8円の格差(乖離)」が生じていることを明らかにし、早期の格差解消に向けてとりくみを進めています。
わたしたちの生活体験運動は、全国の単産・地方・地域労連にこのとりくみをすすめる先駆的な役割を果たしてきました。
引き続き先駆的な役割を果たすためにがんばります。
【過去17年間の宮城地方最低賃金の推移と特記事項】 単位:円
年 |
日額 |
UP額 |
時間額 |
UP額 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
1992 |
4,176 |
523 |
|||
1993 |
4,305 |
129 |
540 |
17 |
第2回目の生活体験実施 |
1994 |
4,408 |
103 |
554 |
14 |
NHK仙台で最賃体験を特集として放映 |
1995 |
4,514 |
106 |
569 |
15 |
DからCランクにUP |
1996 |
4,613 |
99 |
581 |
12 |
最賃審議会専門部会で全国初の意見陳述 |
1997 |
4,721 |
108 |
591 |
10 |
|
1998 |
4,811 |
90 |
602 |
11 |
|
1999 |
4,856 |
45 |
607 |
5 |
|
2000 |
4,897 |
41 |
613 |
6 |
|
2001 |
4,932 |
35 |
617 |
4 |
最賃審議会で傍聴を実現 |
2002 |
表示せず |
617 |
0 |
||
2003 |
表示せず |
617 |
0 |
||
2004 |
表示せず |
619 |
2 |
県経済との8円の格差労働局表明 | |
2005 |
表示せず |
4 |
623 |
4 |
目安2~3円、プラス格差是正のプラス1円 |
2006 |
表示せず |
628 |
5 |
目安2~3円、経済との格差是正のプラス2円 | |
2007 |
表示せず |
639 |
11 |
目安9~10円、経済との格差是正のプラス1円 | |
2008 |
表示せず |
653 |
14 |
目安10円 |
毎年行なわれている人事院勧告や人事委員会勧告の、資料として「標準生計費」が掲げられています。
これは、公務員の給与改定は3つの要素(①生計費、②国及び地方公共団体の職員の給与、③民間事業の従事者の給与)を考慮して定められなければならないことになっており、生計費としてどのくらいの金額を設定するか、人事院(各県人事委員会)として示す必要があるからです。
問題は、この「標準生計費」が最低生活さえ保障できないような低額に抑えられていることです。
全国標準生計費は、「総務省の「家計調査」」に基づき算出された毎年4月の費目別平均支出金額」に人事院が示した「換算乗数」を掛けて算出されます。
仙台市の場合は、その数字にさらに「全国の費目別支出金額に対する仙台市の費目別支出金額の比率を乗じて」算出されます。
つまり標準的な生活に必要な金額ではなく、実際に支出された金額をもとに算出されているわけです。
実際の支出は収入の範囲で行なわれる(つまり、ない袖はふれない)ことになりますから、信じられない金額になるのも当然なのです。
かつては、実際に必要な金額を割り出すために「マーケットバスケット方式」と呼ばれるやり方で算出されてきました。
総務省が「家計調査」を用いるのはとんでもないごまかしと言わざるを得ません。
組合側のこうした指摘に対して人事院は、「低すぎるという意見があるのは承知しているが、今のところは家計調査で十分」と答弁しています。
また「民間賃金も当然生計費を考慮して決められているのだから、民間に準拠すれば結果的に生計費を考慮したことになる」とも述べています。
このような理屈で賃金決定の生計費原則をないがしろにするのは許されません。
この生活体験は、人事院(人事委員会)の示した標準生計費で実際に生活し、その金額がいかに実態と掛け離れているかを体験することで、こうした人事院(人事委員会〕ごまかしを打ち破る取り組みです。
この生活体験の意義をよく理解し、また職場の仲間たちにもこの運動の意義を訴え職場ぐるみの運動にしましよう。
【過去13年門の標準生計費の推移 {単位:円}】 {全国}
年 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
1996 |
109,100 |
186,140 |
215,470 |
244,790 |
274,150 |
1997 |
109,820 |
182,590 |
216,160 |
249,740 |
283,300 |
1998 |
108,780 |
174,890 |
216,060 |
246,260 |
280,420 |
1999 |
109,380 |
170,710 |
204,320 |
237,950 |
271,590 |
2000 |
110,620 |
174,320 |
213,940 |
253,550 |
293,180 |
2001 |
123,690 |
175,880 |
206,620 |
237,360 |
268,100 |
2002 |
121,680 |
161,220 |
196,970 |
232,750 |
268,490 |
2003 |
122,120 |
167,450 |
201,500 |
235,540 |
269,610 |
2004 |
129,900 |
187,000 |
219,440 |
251,890 |
284,320 |
2005 |
129,650 |
166,270 |
201,420 |
236,570 |
271,690 |
2006 |
97,900 |
169,820 |
202,660 |
235,510 |
268,350 |
2007 |
98,270 |
192,780 |
211,770 |
230,760 |
249,750 |
2008 |
99,730 |
181,890 |
208,090 |
234,280 |
260,480 |
宮城県の最低賃金は「653円」です!
10月24日から改正されました
宮城県の地域最低賃金が2008年10月24日から、現行639円を14円引き上げられ、653円に改正されました。
10月24日以降、パートでもアルバイトでも、主婦でも高校生でも、「653円」未満の時間給で働かせることは「最賃法違反」となり、使用者は罰せられます。
あなたの時間給は最低賃金を上回っていますか?
もし653円未満なら、すぐ上げてもらいましょう。
私たち宮城一般労働組合は、時間額1,000円以上の最低賃金の実現と、現在の各県ごとに定められている現行最低賃金を「全国一律最低賃金制」にすることを求めて運動しています。
平成20年度地域別最低賃金額
「かい離額」とは、生活保護費との差額です
都道府県名 |
時間額 |
かい離額 | 都道府県名 |
時間額 |
かい離額 | 都道府県名 |
時間額 |
かい離額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 667 | 53 | 石川 | 673 | 岡山 | 669 | ||
青森 | 630 | 11 | 福井 | 670 | 広島 | 683 | 22 | |
岩手 | 628 | 山梨 | 676 | 山口 | 668 | |||
宮城 | 653 | 20 | 長野 | 680 | 徳島 | 632 | ||
秋田 | 629 | 9 | 岐阜 | 696 | 香川 | 651 | ||
山形 | 629 | 静岡 | 711 | 愛媛 | 631 | |||
福島 | 641 | 愛知 | 731 | 高知 | 630 | |||
茨城 | 676 | 三重 | 701 | 福岡 | 675 | |||
栃木 | 683 | 滋賀 | 691 | 佐賀 | 628 | |||
群馬 | 675 | 京都 | 717 | 33 | 長崎 | 628 | ||
埼玉 | 722 | 41 | 大阪 | 748 | 34 | 熊本 | 628 | |
千葉 | 723 | 16 | 兵庫 | 712 | 22 | 大分 | 630 | |
東京 | 766 | 80 | 奈良 | 678 | 宮崎 | 627 | ||
神奈川 | 766 | 89 | 和歌山 | 673 | 鹿児島 | 627 | ||
新潟 | 669 | 鳥取 | 629 | 沖縄 | 627 | |||
富山 | 677 | 島根 | 629 | 平均 | 703 |
■それでも生活保護費よりも下回る地域最低賃金
8月6日、中央最低賃金審議会が地域別最低賃金の引き上げ目安の答申を出しました。
生活保護費より低い最低賃金額を原則2年以内に解消することとして、全国平均15円の引き上げ(これで全国平均702円になる)を答申しました。
この答申は、私たちが求めた「貧困解消へ時給1000円以上」からみると不十分なものです。
最低賃金が生活保護費を下回ってはならないとした改正最低賃金法を受けて、最低賃金が生活保護費より下回る宮城など12県はさらに上積みを求めて運動を展開しています。
■宮城の最低賃金審議会を15名で傍聴
8月18日、第2回宮城地方最低賃金審議会が開催されました。
審議会では、傍聴者にも配布された資料に基づき宮城労働局事務局より、中央最低賃金審議会の目安答申が説明されました。
中賃答申では、目安の金額に関し意見の一致をみるに至らなかったこと、目安に関する公益委員見解及び小委員会報告を地方審議会へ提示することなどが報告されています。
公益委員見解では、生活保護水準を下回っている都道府県(12県)をあげて、宮城県の20円かい離額も示されました。
かい離額の解消期間は、原則として2年以内として、ケースによっては3年程度・5年程度の解消も示しました。
比較データーについても、最新のデーターに基づくことが適当としています。
小委員会報告では、労働者側見解(比較データーは、生活扶助の1類と2類及ぴ住宅扶助、期末一時扶助を使用、生活保護基準は県庁所在地、労働時間は所定内労働時間の166時間、かい離額の解消は単年度と主張)と使用者側見解(比較データーは、生活扶助の1類と2類及び住宅扶助の実績値、実労働時間ではなく法定労働時間の173.8時間と主張)の隔たりが大きく、目安を定めるに至らなかったと報告されました。
労働局事務局からの報告を受けて、労働者側と使用者側がそれぞれ意見を主張しました。
■7月1日、最低賃金法の施行日に最低賃金の引き上げを求めて昼デモ
宮城県春闘共闘会議が7月1日、最低賃金の引き上げを求めて宮城労働局包囲の昼デモを行いました。
その後、賃金室長への要請行動を展開しました。対応した賃金室長は、「中央最低賃金審議会の目安は最低賃金法改正の趣旨と円卓会議の議論をふまえて出されるだろう」「8月の上旬には出される」「宮城の審議会の第1回を7月14日に公示をしています」と語りました。
労働者委員選任に関しては、「①審議会の民主制を高める②審議を充実したものにする③決定される最低賃金額の納得性を高める」の3点を指摘し、「最低賃金が改正され国民的関心が高まっている」とも語っています。
みんなの運動で、”働く貧困層(ワーキングプア)”を無くそう。
■今年の最低賃金引き上げは絶好のチヤンス
2007年11月、39年ぶりに最低賃金法が改正されました。
改正最低賃金法には、「生活保護基準との整合性に配慮する」とされ、2008年7月に施行されました。
2008年6月には、政府と労使代表でつくる「成長力底上げ戦略推進円卓会議」が、最低賃金を2010年度までに小規模事業所の「高卒初任給の最も低い賃金」を目安に引き上げることで合意をしています。
今年度の審議会は、「円卓会議」の合意と改定最低賃金法をふまえ、最低賃金と生活保護とのかい離額が目安に加わることになり、どれだけ引き上げられるのかが大きな焦点となります。
現在の地域別に決めている最低賃金の全国平均額は、時間給で687円です。
2007年度の高卒初任給の最低水準は755円でその差額は68円です。
今後初任給が上がれぱ目標水準も上昇することになります。しかし755円でも月額換算で13万円程度でしかなく、年収200万円以上の収入となれば過労死ラインと言われている月80時間以上の時間外労働が必要となります。
こんな低い最低賃金は一刻も早く解消すべきです。
■宮城地方最低賃金審議会で意見陳述と傍聴
8月1日、宮城地方最低賃金審議会で、宮城一般労働組合の菅野さんとフリーターの橋本さんが、意見陳述をしました。
傍聴者が10名から15名に拡大され、審議会資料も配布されました。
意見陳述の要旨は、昨年39年ぶりに最低賃金法が改定され今年(2008年)7月1日に施行され、「生活保護に係わる施策との整合性に配慮するものとする」と規定されたこと②この法の趣旨を生かし、「生活保護基準額と最低賃金の逆転現象を解消すべき」であること③そのために生活保護費の級地は県庁所在地の級地を適用すべきであること④宮城が16年にわたり取り組んでいる最低賃金生活体験でも現行の最賃額は人間らしい生活ができないこと⑤地域格差を解消するためにも全国一律最低賃金制に移行することなど、訴えてきました。
陳述内容(19KB)
『みやぎ2008市民憲法行事・最低賃金を考えるつどい』を開催
5月30日、“みやぎ2008市民の憲法行事”の企画として、憲法25条と最低賃金を考えるつどいを開催(仙台駅前アエルエルソーラ)し、会場いっぱいに68名が参加しました。
宮城一般労働組合は「最低賃金」を労働組合運動の中心にすえて取り組みをすすめてきました。そうした取り組みが実を結び、最低賃金法は40年ぶりに“憲法25条(生存権)”を盛り込んだ改正がされました。
このような運動に確信を持ち私たちは、世界の常識となっている「全国一律最低賃金制」を確立する運動を前進させるために、今年も“つどい”を企画しました。
“つどい”では、「人間らしい生活と労働をささえる最低賃金」と題して、労働法学者の伊藤博義先生(宮城教育大学名誉教授・宮城県社会保障推進協議会会長)が講演し、改正最低賃金法を生かして生存権保障を求める広範な国民的規模の大運動を労働組合が担ってほしいと期待を語りました。
最低賃金の実態を告発する特別報告には、完全歩合給の運転代行の青年労働者が「最低賃金にも満たない生活だった」と悲痛な告発をしました。
グットウィルグループの派遣労働者は、「会社方針に物いう労働者はいらない」とばかりに退職強要を受けている実態を告発しました。
人間らしい生活を求め運動を展開している生活と健康を守る会からは、「生活保護基準を引き下げて最低賃金との均衡を図ることは許されない」と力をこめた告発がされました。
宮城一般労働組合の最低賃金運動の到達点では、1991年から最低賃金の生活体験運動を総括して報告をしました。
パートの代表・・・・・・布間きみよさんが最もふさわしい人です
パートの痛みも苦しみも知る「布間きみよさん」を宮城の最賃審議会労働者委員に推薦します (904KB)
宮城地方最低賃金審議会委員の任命時期が2008年5月1日に迫ってきましたが、県労連・春闘共闘・宮城一般労働組合が推薦する「布間きみよさん」を今年こそ労働者委員にとの思いで、現在、春闘共闘を中心に街頭宣伝・署名行動等を展開しています。
布間さんは、宮城県労連の副議長であり、宮城県パート臨時派遣労働者連絡会の代表役員でもある、文字どおり委員に最もふさわしい人です。
春闘共闘では、2008年4月1日には県庁記者クラブで記者会見を行ないマスコミにアピールし、4月2日昼休みには宮城労働局が入っている第4合同庁舎周辺を約90名でデモ行進、デモ終了後に宮城労働局要請を行ないました。
この要請には30名が参加、「布間さんの任命を求める署名」を提出しながら、今年こそ布間さんを任命するよう強く要請しました。
国民の願を反映し、今年の地域別最低賃金の引き上げは、これまでにない2ケタアップになりました。
平均14円アップで全国平均687円、中央最賃審議会が示した目安額を22都県が上回りました(宮城県は639円)。
最賃引き上げに経営側は、企業の「支払い能力」を理由に引き上げに抵抗しています。
コンビニやファストフードの店などの募集が、最賃ズバリかギリギリの金額です。
今回の引き上げは、要求とはかけ離れているものの、最低賃金法を抜本的に改正し、「生計費を原則」とした、全国一律最賃制の実現に展望を作り出しています。
2007年7月31日 宮城地方最低賃金審議会の専門部会で意見陳述!
去る7月31日、宮城地方最低賃金審議会の専門部会があり、宮城県春闘会議から10名が傍聴を行ないました。
この日は、10名の傍聴者が見守るなか、自交総連昭和タクシー労組の吉田達委員長と、宮城一般労組の杉本正勝副委員長の2名がそれぞれ10分程度の意見陳述を行ないました。
陳述内容(19KB)
宮城では1996年に全国で初めて意見陳述を行なって以来、今年まで12年連続24名が意見陳述しています。(そのうち11名が宮城一般です)
宮城では全国に先駆けて、「最賃・標準生計費生活体験」に挑戦したり、審議会労働者委員の公正任命を求める独自署名や街頭宣伝に取り組んだり、数多くの労働局要請行動を行なう等、最賃運動を重視し、系統的な取り組みを重ねてきました。
その結果、少しずつではあるけれども要求が前進していることは間違いありません。
このことに確信を持ってさらに運動を強めていく必要があります。
都道府県名 |
時間額 |
都道府県名 |
時間額 |
都道府県名 |
時間額 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 654 | 石川 | 662 | 岡山 | 658 |
青森 | 619 | 福井 | 659 | 広島 | 669 |
岩手 | 619 | 山梨 | 665 | 山口 | 657 |
宮城 | 639 | 長野 | 669 | 徳島 | 625 |
秋田 | 618 | 岐阜 | 685 | 香川 | 640 |
山形 | 620 | 静岡 | 697 | 愛媛 | 623 |
福島 | 629 | 愛知 | 714 | 高知 | 622 |
茨城 | 665 | 三重 | 689 | 福岡 | 663 |
栃木 | 671 | 滋賀 | 677 | 佐賀 | 619 |
群馬 | 664 | 京都 | 700 | 長崎 | 619 |
埼玉 | 702 | 大阪 | 731 | 熊本 | 620 |
千葉 | 706 | 兵庫 | 697 | 大分 | 620 |
東京 | 739 | 奈良 | 667 | 宮崎 | 619 |
神奈川 | 736 | 和歌山 | 662 | 鹿児島 | 619 |
新潟 | 657 | 鳥取 | 621 | 沖縄 | 618 |
富山 | 666 | 島根 | 621 | 平均 | 687 |
1991年⇒ 10月、第1回体験を宮城一般として独自に実施。初体験は、「ようやく念願かなって最賃の取り組みに成功した」と報告。団体・個人署名を推進。最賃審議会労働者委員候補として、宮城一般上西副委員長を推薦。
1994年⇒ 生活体験に国公共闘が参加し官民共闘の新たな運動を構築。
1995年⇒ 県春闘共闘から高教組・宮教組も参加。DランクからCランクに引きあがる。
1996年⇒ 初めて審議会で意見陳述(全国で初めて)を行う。陳述者は宮城一般から2名。
2003年まで8年連続のべ16名(毎年2名)
1998年⇒ 審議会の議事録が開示(全国で初めて)される。以後毎年開示されている。
2001年⇒ 審叢会の傍聴(10名)を勝ち取る。その後毎年傍聴する。
2002年⇒ 春の「自治体要請キャラバン」で最賃意見書が2市5町で決議。その後、2003年秋のキャラバンで3町が決議し2市8町に広がる。中央最貸審議会がはじめてゼロ答申を行い、宮城県審議会も同調しゼロ答申。
2003年⇒ 審議会労働者委員の任命行為は審議会専門部でも行われていることが判明。
2004年⇒ 「最賃あり方検討小委員会」が県経済の実態と現行最賃額に「8円の差額」を確認し、「8年程度をメドに解消する」とした報告書をまとめる。
2005年⇒ 審議会専門部会での口頭意見書陳述の傍聴が実現する。
2006年⇒ 宮城テレビが特集番組を編成し、宮城一般と国公の体験者に密着取材する。夕方のニュース番組で3回に分けて報道する。
2007年⇒39年ぶりに国会で最低賃金が議論される。「生活保護費との整合性に配慮する」という文言が入る。9年ぶりに二ケタ引き上げが実現。宮城は11円の引き上げ(全国平均は14円)。
2008年⇒前年の最低賃金改正法「生活保護費の整合性に配慮」は大きなインパクトがあった。
かつてなく全国的に、全国一律最低賃金制確立の運動が高揚をする。
2年連続で二ケタ引き上げが実現。
宮城は14円の引き上げ(全国平均は16円)。
初めて全国平均が700円台(平均703円)となる。
一方で地域間格差は拡大する。
14円引き上げで月額2,456円引き上げたものの税金も1,824円増えて、差引額は月額で+632円でした。
10県(宮城・北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・京都・大阪・兵庫・広島)が生活保護費より下回っている。
体験実施年 体験者(全体) 体験組合・体験運動での出来事
1991年
☆第1回目
10・1~体験12名参加
最貸頓⇒502円
<4.8%・23円アップ> 宮城一般から12名が名乗りをあげる。
10月に第1回体験を宮城一般として独自に実施「ようやく念願かなって最賃体験に成功した」と報告。マスコミからの注目は想像以上。最賃署名(7639名)を集約。最賃労働者委員候補として宮城一般上西副委員長を推薦。
1993年
☆第2回目
2・1~体験12名参加
最賃額⇒540円
<4.18%・17円アップ> 宮城一般から12名の体験挑戦者。2月末の1週間を体験。労働者委員候補者(4名)として、県労連・宮城一般・自交総連・医労連から立候補。
1994年
☆第3回目
2・21~体験30名参加
最賃額⇒554円
〈3.25%・14円アップ〉 宮城宮城一般12名が挑戦。この年より県国公18名(標準生計費)も挑戦(合計30名)し官民共闘として全国で話題に。共同デスクのニュースを発行。パートデモ・要請行動。労働者委員候補宮城一般と建設一般から立候補。団体署名162集約。
1995年
☆第4回目
1・20~体験49名参加
最賃頓⇒569円
<2.59%・15円アップ〉 宮城一般11名・国公21名はじめ高教組と宮教組も参加総勢49名が挑戦。全国に広がる体験(宮城含めて10県に拡大)。4回の最賃デー。DランクからCランクへ。委員候補・宮城一般。偏向任命で行政不服審査請求。団体署名156集約。
1996年
☆第5回目
2・1~体験74名参加
最賃額⇒581円
<2.11%・12円アップ> 宮城一般21名・国公31名・宮教組17名・高教組4名・県労連事務局で74名が挑戦。全労連がナショナルミニマムの基軸として位置づけ共同を全国に呼びかける。4回の最賃デー。初めて最賃審議会で2名(宮城一般、上西・黒沢)が意見陳述を行う(全国ではじめてのこと)。労働者委員候補・宮城一般。前年同様「不服審査請求」を行う。
1997年
☆第6回目
2・1~体験80名参加
最賃額⇒591円
<1.72%・10円アップ> 宮城一般14名・国公42名・高教組5名・宮教組15名・医労連3名・県労連事務局で総勢80名が挑戦。前年に引き続き審議会で2名(宮城一般、県労連)の意見陳述を行う。労働者委員候補・宮城一般を推薦。「不服審査請求」をする。
1998年
☆第7回目
11・1~体験42名参加
最賃額⇒602円
<1.86%・11円アップ> 宮城一般7名・国公31名・高教組3名・医労連1名の総勢42名が挑戦。3回目となる意見陳述で2名(宮城一般、医労連)が行う。労働局に対して議事録開示請求を行い開示させる成果を勝ち取る。労働者委員候補に初めて女性候補者で宮城一般の布間執行委員を立候補。団体署名81集約。
1999年
☆第8回目
11・1~体験50名参加
最賃額⇒607円
<0.84%・5円アップ>
中央最賃審議会目安答申と同額 宮城一般5名・国公35名・高教組6名・宮教組2名・県労連事務局2名の総勢50名が挑戦。月1回の最賃デーで大量宣伝。4年連続の審議会での意見陳述(宮城一般、県労連)を行う。審議会議事録の開示と同時に「最低賃金審議会委員用資料」一式が郵送される。労働者委員候補・宮城一般(布間)を推薦。団体署名73・個人署名1000集約。
2000年
☆第9回目
11・1~体験30名参加
最賃額⇒613円
<0.99%・6円アップ> 宮城一般6名・国公20名・宮教組2名・医労連1名・建交労1名の総勢30名が挑戦。5年目の審議会意見陳述(宮城一般・国公)を実施。委員を宮城一般推薦。団体署名153・個人署名5673筆。
2001年
☆第10回目
11・1~体験68名参加
最賃額⇒617円
<0.65%・4円アップ>
宮城一般11名・国公55名(全単組役員が参加)、建交労1名、県労連1名の68名が挑戦。4回の最賃デー。意見陳述(国公共闘・自交総連)。初めて審議会が公開され10名の傍聴を認めさせる。委員を宮城一般推薦。団体署名91・個人署名7122筆。
2002年
☆第11回目
11・1~体験40名参加
最賃額⇒617円
<アップなしのゼロ>
○日額表示が消えた 宮城一般7名・国公30名・福祉保育労3名(はじめての挑戦)の40名が挑戦。体験終了後に豪華なねぎらい報告会を実施。史上初の「ゼロ答申」。意見陳述は宮城一般と国公が実施。2月から7回の最賃デーを設定。10名が昨年に続き審議会を傍聴。委員を宮城一般推薦。前年から取り組んだ「パート労働者の代表を審議会へ」の街頭個人署名が10156筆集約。団体署名108を集約。
「花の種権利メッセージ」も配布。春のキャラバンで2市5町が最賃の自治体決議をあげる。
陳述内容 (661KB)
2003年
☆第12回目
11・17~体験40名参加
最賃額⇒617円
<2年連続の据え置き> 宮城一般15・国公23・建交労1・県労連1の総勢40名が挑戦。宮城一般のパートがペットと一緒に挑戦。13000枚の最賃ビラの全戸配布と初めての経営者委員への要請行動を展開。街頭で大型パネル作成し週1回の個人署名運動も展開。7回の最賃デーと労働局交渉。委員を宮城一般推薦。個人署名8138筆集約。審議会専門部委員も任命行為が行われていることが判明。2回の審議会を傍聴。意見陳述は国公共闘と建交労が行う。小越國學院大學教授を招いて最賃シンポ実施。
2004年
47名参加
最賃額⇒619円
<3年ぶりの引き上げ> 宮城一般21、国公25、県労連1の総勢40名が挑戦。審議会労働者委員の公正任命を求める署名を7,594筆集約。
3年ぶりに目安を1円上回る2円の引き上げ。
2005年
47名参加
最賃額⇒623円 宮城一般24、国公23の総勢47名が挑戦。久々にマスコミが注目、ミヤギテレビが国公と宮城一般の2名を追いかけ取材、3回にわたって放映。審議会労働者委員の公正任命を求める署名を6,113筆集約。目安+1円の4円引き上げ。審議会専門部会での口頭意見陳述の傍聴が実現する。宮城一般主催で憲法25条と最賃を中心テーマにしたフォーラムを開催。
2006年
35名参加
最賃額⇒628円
宮城一般8・国公25・福祉保育労2の総勢35名が挑戦。宮城一般で千葉福祉会が初参加。宮城テレビが特集番組を編成し夕方のニュースで3回にわたり報道。目安額の2円上回り県は宮城含めて3県・1円上回りは26県。
2007年
31名参加
最賃額⇒639円
1998年以来9年ぶりに二桁アップを勝ち取る。宮城一般16、国公13、福祉保育労1、東北大学職員組合1の総勢31名が挑戦。39年ぶりに国会で最低賃金が議論される。「生活保護費との整合性に配慮する」という文言が入った最低賃金法ができる。目安額も二桁の額で10円の引き上げ宮城はこれに1円アップで11円の引き上げ(全国平均の引き上げは14円)。
2008年
29名参加
最賃額⇒653円
2年連続の二桁アップを勝ち取る。宮城一般15名、国公14名の29名が挑戦。朝日新聞が社会面で写真入り6段ぬきの記事報道(みやぎ生協支部の中山光さんを取材)。前年より「1,000円コース」を設定し結果は、全員が黒字決算となりました。最賃体験者は全員が赤字決算でした。
※生活体験者;17回のべ参加者715名
☆宮城一般217名・☆国公共闘406名・☆福祉保育労6名・☆建交労3名
☆医労連5名・☆宮教組45名・☆高教組26名・☆県労連事務局6名・☆東北大学職員組合1名
※1996年から審議会での意見陳述、13年連続のべ26名が陳述
※宮城県労連結成で1991年から審議会労働者委員が「連合」独占の偏向任命
総評時代の1966年~1989年まで小野寺宮城一般前委員長が審議会労働者委員に任命
1991年から県春闘共闘が労働者委員を立候補⇒すべて偏向任命・「連合」独占で排除
布間きみよ(宮城一般副委員長)が1997年から2009年まで連続12年労働者委員に立候補
(毎年5月1日任命)したものの「総合的判断」という理由で、排除され続けています。
全国ただ一人も非「連合」の労働者委員が任命されていません。異常事態です。
※「全国一律最低賃金確立と最賃頷の引き上げ」の自治体決議⇒4市14町
(角田市・名取市・石巻市・多賀城市・築館町・南方町・松山町・河北町・津山町・大河原町・東和町・米山町・村田町・蔵王町・川崎町・亘理町・利府町・七ヶ宿町)
※「最低賃金・標準生計費生活体験8ヶ条+1ヶ条」の教訓
⇒1994年の第3回で定式化
⇒2006年に1項目を追加
○第1の教訓~家賃は1万円以下の家に住め。
○第2の教訓~車は絶対持つな。
○第3の教訓~友達と交際するな。
○第4の教訓~冠婚葬祭は無視しろ。
○第5の教訓~休みの日は外に出るな。
○第6の教訓~食事は2食にすべし。
○第7の教訓~外食厳禁、自炊にしろ。
○第8の教訓~病気になるな。
○第9の教訓~見栄を捨て、ひたすら人にたかれ、おごってもらうべし。
※生活体験は人を変える。体験者が語る精神状況。
その一、卑屈になってしまう
その二、いつも空腹感を感じている
その三、受身になる
その四、自分で何かをしようなどという気持ちは起きない
その五、時が過ぎていくのを待つ毎日
その六、金のことしか頭にない