労働条件改善・労働者の社会的地位向上をめざしています

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 知ってる?あなたの権利

法律を知らないばかりに、悩んだり あきらめたりしていませんか?

どんな仕事についても(臨時、パートも)こんな権利が保障されています。

○ 賃金や労働条件はすべて労働契約にもとづき、使用者と対等に話し合って決めます。

○ 使用者が、合理的な理由がない限り、一方的な解雇をすることはできません。

○ 最低賃金法で都道府県の最低賃金が決められ、それ以下で働かせることはありません。

○ 仕事中にケガや病気になったときは労災保険が適用されます。

○ 労働組合に加入したり、または結成することができます。

雇用契約・解雇

正社員でも、パートでも経営者が一方的に、突然、解雇することは許されていません。
トラブルをなくすためにも契約時は、必ず「雇用通知書」をもらいましょう。
・正当な理由がある解雇の場合でも、最低30日前の解雇の予告をするか、30日分の解雇予告手当が必要です。
パートの契約更新をしない場合でも、同様の扱いが必要です。
・使用者は雇用期間、始業・終業時間、休憩時間、賃金など、労働条件を明示し、雇用通知書を交付し、これらを勝手に変更することはできません。

解雇

最高裁判所の判決では、たとえ経営不振であっても本人の同意なしに、一方的な解雇はできません。
身勝手な解雇はダメ!

整理解雇の4条件

  1. 1、どうしても整理解雇しなければならないほどの経営状態にあることが証明されること。
  2. 2、解雇を回避するためにあらゆる努力が尽くされること。
  3. 3、解雇対象者の人選基準が客観的で合理的であること。
  4. 4、労働者および労働組合と事前に協議を尽くすなど、解雇にいたる手続きに合理的・相当性があること。

以上の1つでも欠けたら違法です。

労働災害

業務・規模に関係なく仕事中のケガや通勤途中の災害は、労災保険が適用されます。
労災保険の保険料は、使用者が支払うことになっています。しかし、使用者が掛け金を納入しない場合でも働くすべての人に適用されます。

社会保険

誰でも1ヶ月20日および1日6時間以上の勤務であれば社会保険(医療・年金)に加入できます。
もちろん健康診断も受けられます。また週20時間以上、年額90万円以上、雇用期間1年以上であれば雇用保険に入れます。

労働時間

1日8時間、週40時間で週休2日が原則です。使用者が就業規則などで定める労働時間をこえて仕事をさせる場合には、割増の残業手当を支払わねばなりません。不払いの残業は違法です。

有給休暇

週5日以上、6ヶ月以上働いていれば、1年間に10日与えられ、勤続1年増すごとに増え最高20日間とれます。業務に著しい支障がない限り自由に取れます。パートでも比例付与できます。

「手当」の計算
★8時間をこえて働けば、「残業手当」がつきます。
例えば時給800円の人が1時間残業すると、手当は800×1.25=1,000円になります。

★「深夜手当」というものもあります。
午後10時から午前5時の間は、日勤の25%増しで、1時間あたり800×1.25=1,000円になります。
よって、残業が深夜におよべば、5割増しとなり、800×1.5=1,200円となります。

★「休日出勤手当」もあります。
この場合は35%増しになります。800×1.35=1,080円になります。
このことは、労働基準法第37条で決まっている強行規定なので、会社が勝手に利率を下げることは許されません。

☆ちょっとシュミレーションしてみましょう
・休日出勤して、その仕事が深夜にまでおよんだ。
午前9時~午後6時までが通常の勤務時間(途中1時間の休憩)。それから残業が真夜中の0時に終わった。この場合。
合計14時間働き、この全部が休日出勤になるので、
①800×1.35×14=15,120円になります。
さらに、午後10から深夜0時までの2時間分は深夜手当が付きますから、
②800×0.25×2=400円が加算されます。
①+②=15,520円が、その日の賃金ということになります。

労働条件は、労使対等で決めるもの
組合づくりは、憲法で保障された働く者の権利です

【日本国憲法】 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保障する。

【労働基準法】 第2条  労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。